特別な状況での欠席 休んでも欠席扱いにならない場合
                                            
伝染病で欠席する場合

 病気で学校を休む場合、お子さんがかかった病気によっては学校を休んでも欠席扱いにはならない場合があります。これを「出席停止」と言います。「出席停止」は、学校やクラスでの伝染を防ぐためでもありますが、なによりお子さん自身の治療と休養のためです。下記の病気、または、その疑いがあると主治医に診断された場合、ただちに学校へ連絡してください。(診断書は必要ありません)
 なお、お休みする期間や登校する時期については、主治医の指示に従ってください。

出席停止にあたる病気

第一種 エボラ出血熱・ペスト・ラッサ熱・コレラ・腸チフス・ジフテリア など
第二種 インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)・風疹・水痘(みずぼうそう)・流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・咽頭結膜熱(プール熱)・結核 など
第三種 腸管出血性大腸菌感染症(0-157など)・流行性角結膜炎(はやり目)・急性出血性結膜炎(手足口病等、その他の伝染病は校医相談の上出席停止になります)

忌引きになる場合

 親戚にご不幸があったとき、それに関連する欠席については出席簿上で忌引き扱いになる(学校を休んでも欠席にならない)場合があります。また、お子さんと亡くなった方との続柄によって、忌引きになる日数が以下のように異なります。

父母・・7日以内 祖父母・・3日以内 曾祖父母・・1日以内
兄弟姉妹・・3日以内 おじ・おば・・1日以内


 なお、遠隔地に行く必要がある場合は、往復日数を加算することもできます。保護者からの連絡を受け、担任で把握して出席簿に記入することになっています。