転校される方へ 転校手続きについて
                                            
 転校には、今通っている丸甲小学校から別の学校へ移る場合(転出)と、別の学校から丸甲小学校に移ってくる場合(転入)とがあります。
 丸甲小学校から転出される場合
稲沢市外の学校へ転出する場合
以下の流れで手続きをしてください。
@ 転出する旨を丸甲小学校に連絡し、「教科用図書給与証明書」「在学証明書」等の書類を受け取る。(作成に少々日時がかかります)
A 稲沢市役所の市民課(または支所)で転出届を出して「転出証明」を受け取る。
B 「転出証明」を持って転出先の市町村役場で転入届を出して「転入学通知書」を受け取り、丸甲小学校で受け取った書類と併せて新たに通うことになる学校に持参し、転入学手続きをする。
※一部市町村では教育委員会で転校の手続きをする場合もあるので、詳細は転出先の市町村にお問い合わせください。


稲沢市内の学校へ転出する場合
以下の流れで手続きをしてください。

@ 転居する旨を丸甲小学校に連絡し、「教科用図書給与証明書」「在学証明書」等の書類を受け取る。(作成に少々日時がかかります)
A 稲沢市役所の市民課(または支所)で転居届を出すと「転入学通知書」が発行されるので、丸甲小学校で受け取った書類と併せて新たに通うことになる学校に持参し、転入学手続きをする。


 丸甲小学校へ転入される場合
以下の流れで手続きしてください。
@ 転居する旨を現在お子さんを通学させている学校に連絡し、「教科用図書給与証明書」「在学証明書」等の書類を受け取る。(作成に少々日時がかかります)
A 稲沢市役所の市民課(または支所)で転入届(市内転居の場合は「転居届」)を出すと「転入学通知書」が発行されるので、前の学校で受け取った書類と併せて丸甲小学校に持参し、転入学手続きをする。
 区域外就学について
 以下の場合は、例外的に区域外就学(居住地との関係であらかじめ決められている学校とは別の学校に通うこと)が認められます。
届け出の内容 許可の範囲 添付書類

引っ越しのため転校しなければならないが、そのまま就学したい。
学年途中、学期途中の住所移動については、卒業時、学年末、学期末等、保護者の申し立てによって許可。 ・転(出)学通知書
・印鑑
住居建て替えのため、校区外に仮住まいするが、そのまま就学したい。 一般家屋の建て替え工事期間内については、許可。 ・工事の期間、仮住まい先の住所を証明できるもの
・印鑑
転入予定地の学校へあらかじめ入学したい。 学期当初より転入予定先の学校への就学を許可(おおむね6ヶ月を限度) ・転入先の住所と入居予定日を証明できるもの
・印鑑
いじめ・不登校など心身等の事情により、教育的な配慮をしてほしい。 学校長、市教育委員会の協議により、教育的な配慮が特に必要と認められる場合、必要な期間を許可する。 保護者の申立書・学校長の意見書・その他特別な配慮を必要とする事由を証明できるもの