災害共済給付制度 けがや病気の時の援助

                                         

1.災害共済給付制度ってどんなもの?

*独立行政法人スポーツ振興センター

 お子さんが学校内でケガをしたりすることはよくあります。学校内の事故ではささいなものが多いように思われがちですが、医療費が多くかかってしまうケガをすることもあります。
 そんな「もしも」のときのために、独立行政法人スポーツ振興センター(略称:スポーツ振興センター:以下振興センターとします)が、保護者の皆さんに対して、災害共済給付(医療費など)を行っています。これは、小学校に通うお子さんが学校の管理下で災害にあったときを対象としています。ここでいう「学校の管理下」とは、登校してから下校するまでの間のことで、決められた通学路での登下校中や、遠足・運動会・修学旅行・特別課外活動・児童会活動などにお子さんが参加しているときも含まれます。
 
*手続き

 学校でお子さんがケガをして医療費がかかった場合、担任から保護者へ「医療等の状況」としるされた用紙をお渡しします。この用紙に病院で必要事項を記入してもらい、担任の先生に提出してください。その用紙を学校から振興センターへ提出します。
 給付金の請求は1ヶ月ごとに行いますので、治療が翌月までかかる場合は、「医療等の状況」の用紙を新たにお渡しします。その場合はお申し出ください。
 また、薬剤の調剤が別になっている医療機関につきましては薬局で「調剤報酬明細書」を記入してもらわなければなりません。用紙をお渡ししますので、学校へお申し出ください。
 「学校の管理下」のけがで治療を受けられる場合は、振興センターの災害給付を優先させてください。子ども医療助成や母子・父子家庭医療費助成、障害者医療費助成等については、極力利用されないようお願いします。また、やむをえずそれらの助成制度を利用された場合は、必ず学校に申し出てください。

*給付金

 振興センターとの手続きが終わると、 給付金として、窓口で支払われた金額(自己負担金としての3割分)と見舞金(1割相当額)が給付されます。給付金は請求してから支給されるまで、手続き上3ヶ月から4ヶ月ほどかかりますのでご了承ください。
  ただし、医療機関の窓口で支払った金額が1,500円以下のとき、また「医療等の状況」の診察報酬請求点数が500点以下の時は、給付対象外となるため給付金は支払われません。


2.保護者はいくら払うの?

 振興センター加入の手続きは市教育委員会で一括して行われ、掛け金は、稲沢市が全額負担しています。

3.起こったことはすべて、この共済制度で支払われるの?

 学校で起こったことすべてに支払われるわけではありません。 次のようなときは、振興センターからの共済給付金は支払われません。

1. 共済給付目的に、お子さんがわざとケガをしたとき。
2. 休日などに、遊ぶためなどで学校に来て、お子さんがケガをしたとき(学校内の遊具などがこわれたりしていることがもとでケガをしたときは、その限りではありません)。
3. 医療機関にかかった場合の費用(初診から治癒まで)が5000円以下の場合
(保険診療にかかる診療報酬請求点数が500点以下の場合)
4. 第三者などにより、補償を受けた場合
5. 決められた通学路や通学方法で通学していなかった場合
6. 保険の適用がされない治療を受けた場合
 お子さんが学校生活でけがをされた時は、すぐに学校にお知らせ下さい。振興センターによる給付が適用される場合には、医療機関で記入してもらう用紙をお渡しします。

※より詳しいことを知りたい方は、保健室の先生や、担任の先生に直接お尋ねください。