新型コロナウイルス感染症関連情報(R4.4月~) TOPへ
   
R5.5.8   
 
 R5.4.7  
 
 R5.4月初旬
 
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」改訂のポイント
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」改訂のポイント

1 マスク着用の考え方の見直し

 (1) 基本的な考え方

○ 学校教育活動に当たっては、マスクの着用を求めないことを基本とする。
    (マスクの着用が推奨される場面を除く)

○ 学校や教職員はマスクの着脱を強いない。また、児童間でもマスク着用の有無による差別・偏見等がないように指導する。

○ 感染リスクが比較的高い学習活動の実施は、活動場面に応じて、一定の感染症対策を講じる。

例:□対面形式のグループ活動→常時換気・大声の会話避ける
  □咳・くしゃみの際は、咳エチケット
  □一斉に大きな声で話す活動や合唱等では、近距離で向かい合っての発声や歌唱等を控える。
  
 (2) 入学式等の実施に当たっての留意事項

○ マスク着用を求めないことが基本。
   国歌・校歌の斉唱等は距離を確保

○ 保護者の参加人数の制限、実施内容、時間短縮は必要ない。


2 効果的な換気の実施・・・引き続き励行する。


3 給食(食事)をとる場面の対策
 ・ 飛沫を飛ばさないよう注意
 ・ 換気の確保、大声の会話を控える
 ・ 机を向かい合わせにしない
 ・ 黙食は必要ない

4 濃厚接触者について
  学校においては、マスクの有無に関わらず、「①手洗いなどの手指衛生や②咳エチケット、③換気等 の基本対策を行わずに飲食を共にした者」が出席停止の対象になる。


※ 臨時休業の判断基準から「感染者が3名以上判明した場合」を削除

※ 家庭での健康観察は引き続き依頼
  発熱や咽頭痛、咳等のふだんと異なる症状がある場合、登校を控えていただく、受診をすすめること。 
 R5.3.10 
「マスク着用について」
年度内、学校は従来通りマスク着用の考え方の見直し等について】
~メール文と同じです~
 
 マスク着用について、3月13日から「個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本」と新聞等のニュースで周知されているところです。

 
学校については、学年末であることが考慮され、円滑な移行を図る観点から新年度となる
4月1日から「学校教育活動の実施にあたりマスクの着用は求めないことを基本とする考え方」が適用されます。卒業式については、下記のように別の扱いとなります。

 
学校では、3月13日から3月24日までは、マスクの着用はこれまで通り推奨しますので、よろしくお願いします。

 また、
市内小中学校においては、令和5年4月1日以降マスクの着用については「すべて個人の判断」となります。 

 マスク着用の考え方の見直し等について(2023年3月13日以降の取扱い) 愛知県HP
  ↑
 分かりやすいです。
 
 R5.2.28
「卒業式について」
   
 卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について(通知) 文部科学省HP
 
 
  R5.1.25  
 厚生労働省より
R4.10 
 
 R4.10【厚生労働省より】

 学校におけるマスクの着用については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」などにおいて、

● 十分な身体的距離が確保できる場合には着用の必要がないこと

●  体育の授業や運動部活動の活動中、登下校の際には、感染対策上の工夫や配慮を行いながら、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること

●  小学校就学前の幼児には、マスクの着用を一律には求めないこと

等を示しているところです。

 これらの考え方に変更があるものではありませんが、今般のリーフレット等も活用して、児童生徒等や保護者等に理解・協力を求めながら、引き続き、学校現場におい
て、活動場所や活動場面に応じたメリハリのあるマスクの着用が行われるよう、引き続きよろしくお願いします。
 厚生労働省より
R4.09.07
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて (確認内容)

 有症者患者
・・・発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除を可能

 無症状患者(無症状病原体保有者)
・・・検体採取日から7日目を経過した場合には8日目に療養解除を可能。加えて5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日経過後(6日目)bに解除を可能とする。

 
ただし、いずれも感染リスクが残存することから、検温など自信による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。
 厚生労働省より



R4.09.08

市教委が
本地域保健所に
確認
 
R4.07.25
厚生労働省
(通知)

R4.09.01
追記
本日現在は
この考え方です。
 
 
 
R4.07.25 【新型コロナウイルス感染症情報】
   

●濃厚接触者の待機期間について  

 令和4年7月22日、報道にありました通り、濃厚接触者の待機期間が短縮されました。 

1 最終接触日から日間
例:722日最終接触の場合 → 23日~27日まで自宅待機

2 抗原定性検査(薬事承認のある市販のもので可)をする場合は3日間
例:7月22日最終接触の場合 → 23日待機 24日(陰性) 25日(陰性)で25日即日解除。

R4.07.19 【夏季休業中の感染拡大防止対策について】
             

●基本的な感染対策の徹底
 Ⅰ 密を避ける
 Ⅱ 人と人との距離の確保
 Ⅲ マスクの着用
 Ⅳ 手洗い・手指衛生
 Ⅴ 換気の工夫

●本人・同居家族に発熱・倦怠感、喉の違和感などの風邪症状がある場合、登校させない。
夏季休業中も学校(市教委)へ連絡をお願いします。
・症状が出て、その後症状がすぐに治まっても登校させず受診していただく。
・今現在、家族に濃厚接触者がいる場合でも、特段登校を控えることを求めていない。

●熱中症事故の防止

・マスク着用::感染症対策の位置付け→変更なし。
 運動時・・・マスク着用必要なし
・熱中症予防を優先
→会話を控える、距離を十分にとる

●校外行事
→感染防止対策を徹底した上で適切に実施

●ワクチン接種に対する同調圧力や差別を防止
→感染者・濃厚接触者・医療従事者への偏見や差別をしないように指導 
R4.07.20 夏季休業中の感染拡大防止対策について(お願い) 
R4.07.19 出欠席、遅刻及び検温の連絡について(お願い) 
R4.07.07 学校生活におけるマスクの着用について 
R4.05.31 熱中症に伴う学校生活における児童のマスク着用について(お願い) 
R4.04.28  連休中の感染拡大防止について 
R4.04.21  熱中症の予防について(お願い) 
R4.04.07  感染拡大防止に関する対応について(お知らせとお願い)